2021-06-14 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
新型コロナウイルス感染症の患者等で宿泊療養や自宅療養をしておられる方々は、外出自粛要請等を受けており、投票所において投票することができないという問題が生じております。そして、そのような方々の数は、現在、約五万人にも上るということを伺っております。
新型コロナウイルス感染症の患者等で宿泊療養や自宅療養をしておられる方々は、外出自粛要請等を受けており、投票所において投票することができないという問題が生じております。そして、そのような方々の数は、現在、約五万人にも上るということを伺っております。
郵便投票が宿泊療養施設で療養するコロナ感染者にも拡大されることから、現在、各地の選挙管理委員会が取り組んでいる現行制度の下での宿泊療養施設での期日前投票所、不在者投票記載場所、移動期日前投票所、屋外テント投票所など、投票権を確保するための取組がストップし、特例郵便投票の普及しか取り組まれなくなるおそれがあります。
○政府参考人(森源二君) 新型コロナウイルス感染症の感染者の投票につきましては、本年三月に、宿泊療養施設に期日前投票所等を設けた場合には投票が可能である旨を通知をし、さらに四月、具体的な留意事項等について通知をしたところでございます。
本法律案は、第百九十六回国会衆議院提出によるもので、憲法改正国民投票の投票環境を整えるため、投票人名簿等の閲覧制度の創設、在外投票人名簿への登録に係る規定の整備、共通投票所制度の創設など七項目にわたる措置を講じようとするものであります。
期日前投票所の投票時間の弾力的な設定の改正に係る実施状況でございます。 期日前投票の実施状況を勘案して検討が加えられということでございますので、まずその実施状況についてお答えをさせていただきたいと思いますけれども。
○山添拓君 投票所は一割以上も減って、閉鎖時刻の繰上げも少なくありません。共通投票所を設置することが各地の投票所の集約を更に加速するという事態も既に指摘をされております。 投票所の減少や投票時間の短縮、これは端的に言って投票機会の減少であります。
平成十年七月の参議院議員通常選挙、これは投票時間が二時間延長されて初めての国政選挙でございましたが、投票所総数は五万三千四百十七か所、このうち閉鎖時刻を繰り上げた投票所の数が二千九百六十六か所でございました。
今回、郵便投票制度を利用できるようになる患者さんや帰国者、外出自粛要請を受けた患者さんや帰国者ですけれども、この方々は投票所に行って投票することはできないんでしょうか。
確かに、自宅の患者さんや帰国待機者の方が投票所による投票じゃなくて郵便投票にいってほしいと強く要請するのは、それはもちろん必要なことだと思うんです。ただ、そのために、いや、投票所に投票に行ったら要請に応じなかったというふうに判断するかもしれませんよ、そういう構えを見せておくことによって何か郵便投票の方に誘導していくというやり方は、私は本質的じゃないと思います。
でも一方で、投票所に投票へ行くことが不可能ではない。じゃ、それは、投票所へ投票に行ったということが、郵便投票ができるようになったということをもって要請に応じなかったと評価されることが今後あり得るのかどうか。
まず、(1)、いわゆる七項目についてでございますが、この共通投票所制度の創設等七項目は、公職選挙法と平仄を合わせ、投票環境の整備を行うものと理解しています。 憲法改正国民投票は、国民主権の権力的契機の現れであるとするのが通説的見解であり、有権者が投票しやすい環境を整備することが望ましいことは言うまでもありません。
あと、今回の七項目の改正に関して申し上げさせていただきますと、期日前投票の事由として、天災又は悪天候により投票所に投票することが困難であること、これが期日前投票の事由として追加されます。
先週の審査会では、法案発議者から、国民投票法は投票環境整備など投開票に係る外形的事項と、国民投票運動に関わるCM規制などに代表されます投票の質に関する部分から構成をされているとの発言があって、本法案については外形的事項に関して公選法に合わせた改正であるという旨が述べられたわけですけれども、しかし、現状の公選法の下で行われている国政選挙においても、先ほど飯島参考人からも御指摘ありましたけれども、投票所
○衆議院議員(船田元君) 今、西田委員御指摘のとおり、投票人である親が子供を投票所に連れていって現実に投票している姿を子供に見せるということは、子供たちに早い段階から、社会の一員として、また将来の有権者としての自覚を持ってもらう、こういう意味で大変重要だというふうに思っております。私は、これを体験的主権者教育とか、あるいはリアルな主権者教育だというふうに位置付けております。
例えば、共通投票所制度、投票日当日に大型の商業施設等々で投票ができる、投票しやすくなります。また、船員の方々、長期で海に行っていらっしゃる、そういう方々の投票権を保障していく、また拡大していくというのが今回の七項目のそれぞれの趣旨でございまして、そういう意味では民主主義の基盤に関わるものというふうに申し上げたところでございます。
○西田実仁君 次に、投票所に入場可能な子供の範囲の拡大の意義、そして若年層の投票率の向上についてお伺いいたします。 平成二十八年の公選法改正によりまして、投票所に入ることができる子供の範囲が、幼児から児童生徒その他の十八歳未満の者に拡大をされました。
これ防止するのは個人情報とひも付けないとシステム的には絶対無理ですから、そうすると、選挙のときの投票通知書と一緒で、投票所に行ったら照合して、合っていれば投票できるという話で、接種も同じなんですよ。
先ほど大臣からも御答弁ございましたとおり、複数の地域を移動する移動期日前投票所の取組、あるいは期日前投票所の箇所の増加、こういった様々な取組を組み合わせながら、密を避けながら、しっかりとした確実な投票ができるように取り組みつつ、選挙人の投票機会の確保を図ってまいりたいと考えております。
新型コロナウイルス感染症への対応につきましては、投票所に選挙人が集中することを避けることが重要でございまして、期日前投票の積極的な利用の呼びかけを行うことと併せまして、期日前投票所の混雑を避けるため、御指摘の期日前投票所の増設のほか、SNSやウェブサイトを活用した選挙人に対する期日前投票所等の混雑状況の情報提供や、開設期間、投票時間の延長、広い会場への変更、名簿対照窓口や投票記載台の増加、選挙人の動線
自動車を活用した移動期日前投票所の設置につきましては、これまでも、投票所までの距離が遠い選挙人などの投票機会を確保する観点から、積極的な対応について要請をしてきたところでございます。
そこで、今回衆議院から送付されてきたこの国民投票法案ですが、商業施設等への共通投票所の設置や洋上投票の対象の拡大など投開票手続に関する改正であり、平成二十八年に全会一致で成立をし改正をされた公職選挙法に規定されたものと同様の内容とするものであります。また、今国会中に採決すべきという回答が半数以上になっている世論調査の結果もあります。
まず第一に、期日前投票所の開閉時間の弾力的設定です。一つの投票所は午前八時三十分から午後八時まで開いていなければならないとの要請がなくなりました。 第二に、繰延べ投票の期日の告示の期限の問題です。五日前の告示を二日前の告示に短縮しました。日曜日の投票日に台風が直撃するとき、土曜日に告示をして、二日後の月曜日に投票日を移動させることができます。 第三に、洋上投票です。
第三に、投票日の当日、市町村内のいずれの投票区に属する投票人も投票することができる共通投票所を設けることができる制度を創設をいたしております。 第四に、期日前投票事由に天災や悪天候の場合を追加するとともに、期日前投票所の開始時刻の繰上げ及び終了時刻の繰下げを、それぞれ二時間の範囲でできることといたしております。 第五に、洋上投票制度の対象を、便宜置籍船等の船員及び実習生に拡大しております。
また、入院勧告などの規定も設けられていると承知をしているところでございますが、公職選挙法上は、新型コロナウイルス感染症の感染者が投票所等で投票することを禁止する規定はないところでございます。
ちょっと議案の審議しないといけませんので、簡潔に申し上げますが、一つは、期日前投票所は、期日前投票所というのは、投票日である日曜日にどうしても投票に行けない方の投票権を保障するための制度が期日前投票所ですけれども、その七項目によって、その選挙区の中で期日前投票所が朝から晩まで通しで開いていると、市役所とかですね、それをしなくてよくなるんです。
これ、投票所へ出向くのが大変難しい方々の投票環境の整備、これが、例えば仕事であったり育児であったり介護であったりいろいろ、また山間部であるとかいろいろな環境の差はあるかと思いますが、投票所に行って投票することがなかなか難しいという方々、そういったことは容易に想像ができるわけですが、ここで総理に伺いたいと思います。
本案は、国民投票の投票人の投票しやすい環境を整えるため、投票人名簿等の縦覧制度の廃止及び閲覧制度の創設、在外選挙人名簿への登録の移転の制度の創設に伴う在外投票人名簿への登録についての規定の整備、共通投票所制度の創設、期日前投票制度の見直し、洋上投票の対象の拡大、繰延べ投票の期日の告示の期限の見直し、投票所に入ることができる子供の範囲の拡大等の措置を講じようとするものであります。
しかも、今回、修正案ですけれども、私は、修正案を出されるなら、先国会から突然持ち出されたあの投票所の時間帯のことを修正されるのかなと思っていました。その修正はないということなので、ちょっとよく分からないんですけれども。 ただ、今回出てきた検討条項、突然出てきましたが、一生懸命検討させていただきました。懸念もありました。
委員御指摘のように、確かに、近年、自治体によりましては、その区域の人口や職員数の減少等によって、これまでの投票所の数を維持することが現実の問題として物理的に困難な場合が生じているということは、私も承知をいたしております。 しかし、投票権は国民の政治参加の重要な権利でありまして、その行使の機会をできる限り確保するということは大変重要なことであります。
四月十五日、提案者は、投票所の削減あるいは投票所閉鎖時刻の繰上げ等が投票環境の悪化につながらないと答弁しましたが、その根拠を具体的に示していただきたいと思います。 赤嶺議員が指摘をされましたけれども、二〇一六年、公職選挙法改定がありました。衆議院選挙では、二〇〇〇年に五万三千四百三十四か所あった投票所が、二〇一七年には四万七千七百四十一か所へと一割以上減っています。
繰延べ投票の告示期限の短縮では、台風襲来の日曜日の翌日の月曜日の国民投票の実施の周知を全主権者に徹底できる、場合によっては平日に国民投票を実施するとの誠に苦しい説明がなされ、期日前投票所開設の規制緩和では、現にその後の各地の国政選挙で投票機会の減少が見られるところです。本法案は撤回、修正を行う必要があることを、良識の府の存立に懸けて強く申し上げる次第です。
七項目案は、商業施設等への共通投票所の設置や洋上投票の対象の拡大など、平成二十八年に当該部分について全会一致で成立したと言える公職選挙法改正と同様の内容を国民投票法に反映させるものです。投開票手続に関する内容ですので、本院に送付され本審査会に付託された暁には、速やかに審議を行った上で採決に付すべきです。
先週の質疑におきまして、国民投票における期日前投票所についてはコアタイム通しで開けていくべき、繰延べ投票の期日の告示期限の短縮は投票環境の後退ではないか、こういう質問が一部野党からございました。提出者からきちんと整理された答弁をいただいていると私は認識しておりますけれども、改めてこの確認をさせていただきたいと思います。
わせるとか、ショッピングセンターの閉店時間に合わせるとか、やはり投票人の生活環境やニーズに応じて投票時間を弾力的に設定することを可能とするということで、目的は投票の利便性の向上に資するということで、御紹介をいただいた事例につきましては詳細を承るものではありませんけれども、基本的には、先ほど申し上げたとおり、選管において、十分にニーズを把握しながら、どこに有利、不利といった状況が生じないように適切に期日前投票所
夜間の利用が少ない市役所等の本庁等にある期日前投票所の投票時間は午前八時三十分から午後六時まで、夜間の利用がより多く見込める商業施設等にある期日前投票所の投票時間は午前十時から午後九時までというような形で、まさに、地域の実情に即してめり張りのある効果的な時間設定を行うことについて、実に深い、真摯な議論がなされております。
ところが、公職選挙法上の話でいきますと、投票所に実際に自宅療養の方が現れたと、あるいは発熱している人とか自分は陽性だという人が現れた場合、投票所はどうするかというと、いや、あなたは投票所入らないでくださいと、帰ってくださいと、投票はできませんよということは公職選挙法上はできないらしいんですよ。
お尋ねの投票所に行く行為がこうした感染症法の規定に抵触するかどうかについては、個別の事情に応じ、一概にお答えすることは困難と考えておりますが、いずれにしても、感染拡大防止のため、必要な協力をお願いしていきたいと思います。 医師の時間外労働の上限の根拠についてお尋ねがありました。
まず、厚生労働大臣にお聞きしますが、新型コロナウイルス感染症に関して、感染者の自宅療養者又は濃厚接触者と認定された自宅待機者が、選挙権の行使、すなわち投票を行うために投票所に出向くことは感染症法上、認められているのでしょうか。 次に、総務大臣にお聞きしますが、自宅療養をしている新型コロナウイルス感染症の感染者あるいは濃厚接触者はどのように選挙権を行使すべきなのでしょうか。
しかも、限られた投票所でしか投票できないんです。 障害者権利条約の第二十九条ですよ。障害者の政治参加が明記されています。副大臣、これは、盲聾者、期日前で、限られた場所だけで投票しなきゃいけない。改善していただけないでしょうか。
それで、盲聾者の方が投票所へ行きますと、その方の指手話の通訳者は入れてもらえないんです、投票所の中に。そして、選挙の責任者が来て連れていって、基本的には、鉛筆で名前を書けと言うんですね。目の障害の方に鉛筆で書けと言うんですね。そうでなければ、点字で打てと。盲聾の場合、そんな通訳者はいませんよ。指手話ができる人はいません。当日、公民館へ行っても、指手話のできる人はいませんよ。
お尋ねの盲聾者の投票につきましては、期日前投票のほか、選挙期日当日の投票所での投票が当然できるところであり、これらの投票においては、点字投票のほか、自ら投票用紙に記載することができない選挙人のための代理投票の制度が整備され、投票所の事務従事者による補助が行われております。
それから、月曜日が祝日の場合にしても、日曜日に投票所が投票できないような、過去に国政選挙で二回だけですよ、繰延べ投票なんてあった。しかし、災害地にとっては、日曜日に投票所が使えないぐらいの災害を受けたところに、機運が盛り上がっているからというだけの理由で、月曜日に大事な国民投票をさせるんですか。
この間の国政選挙では、当日投票所の削減と投票所の閉鎖時刻の繰上げが進んでおります。 衆議院選挙では、二〇〇〇年に五万三千四百三十四か所あった投票所が、二〇一七年には四万七千七百四十一か所へと、五千六百九十三か所も減っております。有権者からは、投票所の距離が遠くなり、投票のハードルが高くなったという声が上がっており、投票率の低下にもつながっています。
また、投票所の削減あるいは投票所閉鎖時刻の繰上げ等々の問題について御指摘をいただきました。 過疎化や市町村合併の影響を受けまして、当日投票所の統廃合が行われている地域があることは、もちろん承知をいたしております。